

2024年の診療報酬改定により、保険医療機関における書面掲示事項については、原則としてウェブサイト(ホームページ)に掲載することが義務化されました。この義務化の経過措置期間は2025年5月31日までとなっており、その後は完全に義務化されます。
この取り組みは、患者さんが医療機関を選ぶ際の判断材料となる情報提供を充実させ、医療の透明性を高めることを目的としています。当院でも、患者さんにより安心して診療を受けていただけるよう、以下の施設基準情報を公開いたします。
・義務化の根拠:令和6年度診療報酬改定(2024年改定)
・経過措置期間:令和7年(2025年)5月31日まで
・対象外:自らウェブサイトを有しない保険医療機関
・掲載対象:施設基準等で定められた保険医療機関の書面掲示事項
2024年の診療報酬改定により、以下の施設基準は名称や内容が変更となりました。これらの施設基準を取得している歯科医院は、2025年5月31日までに再届出が必要です。
・新基準をすべて満たした上で再届出が必要
・「外安全1」のみ、届出時から3年以内の研修または「外来環」届出時の受理番号で対応可能
・新基準をすべて満たした上で再届出が必要
・「エナメル質初期う蝕管理、根面う蝕管理」および「小児の心身の特性」に関する研修が追加
当院では、患者さんに正確な情報を提供するために、医療広告ガイドラインを遵守しています。
医療法で定められた正式な診療科名(「歯科」「小児歯科」「矯正歯科」「歯科口腔外科」)のみを使用しています。
治療内容を紹介する際は、費用、リスク、副作用などの情報を適切に提供しています。
「絶対に痛くない」「最新技術で安心」などの主観的表現を避け、客観的事実に基づいた情報提供を行っています。
抽象的な表現を避け、実際にどのような対策や体制を取っているかを具体的に説明しています。

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